遺留分はしっかり請求しよう

法律で定められている相続人が、最低限相続出来る財産の割合のことを遺留分と呼びます。基本的には遺言書に記された内容が優先となり、故人の遺志が尊重されます。しかし、全財産を愛人に譲るというような内容だった場合、残された家族が気の毒です。そのため、法律では相続人が相続出来る最低限の財産を保証しています。

相続権を侵害された分を取り返すには、遺言書に従って相続を行った人に遺留分減殺請求をする必要があります。その権利は、相続開始及び相続権の侵害に気づいた日から1年経過、あるいは侵害されていることを知らなくても10年経ってしまうと時効になり消滅してしまいます。

遺留分制度を覚えて確実な遺産相続を行いましょう

現在、遺言書を書かれている方は、遺留分というものをご存知でしょうか?相続人が最低限受け取れる遺産の割合を定めた制度で、この割合を無視した遺言書を作成すると、相続トラブルを招く結果につながってしまいます。

相続の割合は、相続人の数や、被相続人との関係性によって異なりますが、1/4程度の割合が基本となります。もしこの割合よりも少額の相続を遺言書に記載すると、対象となった相続人が、遺留分請求という不足分を請求する手続きに出る可能性が発生します。このような相続の揉めごとを回避するには、法律家に確認や相談をしっかりと遺言書を作ることが大切です。

遺留分を取り戻すための手段

遺産を相続するときに、遺言書に書かれたことを優先するのは当然ですが、遺言書が絶対というわけではないのです。例えば遺言書に書かれた内容が遺族以外の人にいくら相続するとあった場合、相続する割合によって遺族は財産を取り戻すことができるのです。

そもそも遺族には最低何割もらえるなどの決まりがあり、それをオーバーして遺族以外の方に相続させようとすると、遺族の相続権を侵害していることになります。これを遺留分と呼び、トラブルになりやすいことでもあります。遺留分を取り戻すためには遺産相続を得意としている専門家に依頼しましょう。

相続に関する制度「遺留分」について

相続人が遺産を貰えない事態を避けるために法律で定められた財産のことを遺留分と呼びます。故人の意思が絶対なので基本的には遺言書の内容が優先されるものです。しかし、愛人など血縁関係がないような、法定相続人以外に全財産を譲渡するといった内容が書き残されていた場合、遺族たちが生活する家を失ってしまい、生活出来ない状態に陥ってしまいます。

このような相続人に利益のない事態を防ぐため、遺産の一定割合は必ず相続人が取得できる遺留分という制度が民法にあります。相続が保証されているのは、配偶者や子供、父母などの親族です。第3順位になっている兄弟は相続が保証されていません。

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不動産を相続するときの遺産相続手続きについて

不動産を相続する際に必要になる遺産相続手続きは次の流れになっています。

まず相続手続き方法ですが、相続人や行政書士が行うことができます。

相続手続きをするには必要になる書類があります。亡くなった方の遺言書、戸籍謄本、住民票、相続する人全員の、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、身分証明書、後は、相続する不動産の権利書が必要になります。

遺産分割協議で遺産を誰がどのように分けるかを話し合い、その結果が決まったら遺産分割協議書をして管轄している法務局で遺産の相続登記を申請します。登記の完了後に遺産の相続をすることができます。

相続手続きの相談は司法書士や弁護士へ

遺言書作成や、相続発生時における相続手続きに関するトラブルなど、相続についての悩みがある場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相続相談することをお勧めします。適格なアドバイスを受けることが出来ますし、遺産の分割などの業務について依頼をすることが可能です。

また、弁護士は本人に代わって代理人として他の相続人との交渉を行い、遺産分割協議をまとめてくれます。司法書士に依頼する場合には、遺産分割協議成立後の不動産の相続登記まで行ってくれるケースもあります。

相続についての相談は自分だけで悩んでいても解決しません。司法書士や弁護士などの専門家に相談することによってスムーズに解決することが可能なのです。

相続人同士で争わない相続手続き

遺された財産を誰が相続するかで争いが起きることがありますが、遺された財産を相続人同士で争わないで相続人を確定する方法がありあす。

相続に特化している事務所に依頼することで、遺された遺産を相続人同士で争わないように分配できないか相談することができます。

ただ、相続人の確定の際に、不動産処分や銀行手続きなどが必要になる場合は、被相続人の出生から死亡するまでの戸籍を漏れなく集める必要がありますが、戸籍に不明な箇所があると困難になる場合があります。

相続手続きの他に並行して進めないといけないこともありますので、専門家に依頼することにより、負担を減らすことも可能です。

相続手続きは拒否をすることが可能です

相続手続きとはいっても財産ではなく負債が多い場合には拒否をすることも十分あります。

自分が相続人になったことを知った3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の届出を行えば相続放棄が受理されます。申請する家庭裁判所は非相続人の家庭裁判所になります。

申請にあたっては相続放棄申述書、相続人の戸籍謄本、住民票、認印になります。なかには、限定承認といって、一部の負債を残して支払いをしていくという可能性もありますが、自分の負債では無いものを相続してまで払う必要が無いというのが相続放棄の考え方です。

多額の負債が発生する相続の場合には検討をしましょう。

知っておくと役立つ相続手続きと期日について

相続手続きの中には期日が設けられているものがあり、注意が必要です。まず、被相続人が亡くなって相続が発生するとその発生から3か月以内に相続人は相続放棄、又は限定承認のいずれかを決める必要があります。相続放棄とは相続財産がマイナス分のほうが多い場合に相続自体を放棄できる一方、限定承認とはプラス分の範囲でマイナス分も相続する場合を指します。
次に相続発生から4か月以内には被相続人の所得税準申告を行います。さらに10か月以内には相続人自身の相続税申告と納付を行う必要があります。遺産分割協議もその申告の前に済ませておく必要があります。
尚、相続人の遺留分を超えて相続が行われた場合にあとからそれを取り戻せる制度として遺留分減殺請求がありますが、この請求は相続発生から1年以内に済ませる必要があります。

いろんな費用を含む相続手続き

家族間での争いを避けるという目的のために、司法書士などに相続手続きを依頼してしまう人は多い様ですが、司法書士に支払う費用はもちろんですが、その他にも相続手続き関連の支払いが必要になる事もあります。

司法書士が提示している費用は、相続手続きに必要な費用を含んでいるのかどうかという事を知りたいですね。

相続手続きの費用を含んでいる場合には、別途お金が必要になるという事はあまりないかもしれませんが、法律費用だけであれば、別途相続手続きに関する支払いが発生する可能性もあります。詳しい内訳を確認するとすぐにわかる事でしょう。また相談する際に司法書士に尋ねておくと、はっきりとしますね。

連絡が取れない相続人がいる際の手続き

中には結婚したり、一人暮らしをするなどして家を出てしまう人もおり、そのまま連絡が取れなくなっている相続人がいる場合の相続手続きについてですが、たとえ連絡が取れなくても手続きをして相続をする必要があります。

勝手に集まった人だけで相続の手続きを進めると後でトラブルの原因になりますので、回避するために失踪宣告などの手続きが必要になります。

連絡が取れない相続人がいる時には、少し話がややこしくなりますので、法律家に頼んで相続の手続きを行うなどの対応を行う様にしたいですね。自分達の意見で進めてしまうのではなくて、きちんと法律が定められていますので、決して無視する事はできません。

手続きにおいて大事な相続財産

さて、今から相続の手続きをしようかという段階において重要な事があります。まず書類を書いたりする手続きに取り掛かるのではなく、まずは相続財産を確認する事が必要です。相続財産はお金だけとは限りません。

これが厄介で、証券や株式、生命保険など自分の知らない事もあるかもしれません。相続財産を把握するため、市役所に行って手続きしないといけない事もあり、平日は仕事をしていると難しく感じられるかもしれません。

相続財産が確定すると、次の手続きに進む事ができますね。手続きを一つ一つ見てみると、やらないといけない事はたくさんあり、悲しんでいるばかりではなく、忙しくなるという事が考えられますね。

ぜひ遺言書を作成したいケース

結婚して子供がいるが、離婚し別の人と再婚した場合などには、相続も複雑になってしまう事もあります。ですので、この様な場合には、遺言書を作成しておくといいと思います。他にも養子関係にある人なども遺言書を作成しておきたいですね。ちょっとした金額であっても、揉める時には揉めますので、遺言書を作成しておくと、回避できる可能性は高まる事でしょう。

また、身寄りがない人は、遺言書作成する必要がないと思われるかもしれませんが、面倒をみてくれた人に対してお礼がしたいという場合には、遺言書を作成しておく必要があります。誰かが権利を主張した場合でも、トラブルにならない様に考えておきたいですね。