遺産を相続する時、手続きなどの相談は誰にすべきでしょうか。色々考え方はありますが、相続相談は弁護士に頼むのが一番安全です。
弁護士は税理士や司法書士などと違い、法律上可能な業務に制限がほとんどありません。トラブルから相続税まで一通りの事が出来るので、一人の人にすべて相談することが可能です。これは大きなメリットと言えます。
また相続相談に慣れていますので、トラブルが起こってしまっている時でも丁寧に解決に導いてくれる事が期待できます。持っている知識や経験を生かして、最適な形に持って行ってくれるはずです。
遺言書作成に対して遺留分を請求できる人
実は遺言書作成に対して誰でも相続手続きができる訳ではないのです。遺留分を請求できる人は法律で決まっており、故人の配偶者、子供、両親しか請求をかけることができません。つまり個人の兄弟は権利がないということになります。
なぜ兄弟が含まれていないのかということに関しては様々意見が出ていますが、兄弟間に関する相続については他にも法律で決まっているということ、兄弟でも結婚などをしているとまた関係性が変わってくることが挙げられると思います。子供が未成年の場合には、その子供の両親が代行して処理をすることになります。
遺言書作成と遺留分の関係について
遺留分と遺言書作成には一体どのような関係があるのでしょうか?なにか密接にかかわっているのでしょうか?実はこの2つには密接な関わりがあります。相続手続きにおいて最優先されるのが遺言書で、これに対して遺族が何か文句などをいうことが基本的にはできません。
しかし遺留分だけではそれをすることができる手段なのです。他には残されている遺言に対して「そんなのおかしい」「どうしてそんな内容になっているの?」と問いただしてもそれが裏返ることがありませんが、こちらのみはそれを裏表変更させることができる唯一の手段なのです。
遺言書作成、長い旅に出る前に
テレビドラマなどで、資産家が遺言書を残していたという場面に出くわすことがあります。けれども、実社会でそのような場面に出くわすことなどほとんどありません。それというのも、日本で遺言書作成をおこなうのは全体の1割くらいだからです。人生の終わりは、誰にでもやって来ます。この世に生を受けた者なら必ずやってきます。
最期が来れば、長い旅に出ると考えます。旅に出るのに準備をしないなんてあり得ませんから、遺言書はその準備をするということなのです。旅に出ても、家に帰りません。けれども家族や遺産相続に対して想いを残せるのが遺言書です。
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