遺産分割協議は全員参加が必須です

遺産を分割する場合、遺言書を作成していてくれれば、遺言書に従い遺産を分割していくことが出来ますが、遺言書の存在が確認することが出来ない場合は、残された家族で遺産分割協議を行います。分割協議には、相続人の全員参加が必須で、一人でも居ない場合は無効になってしまいます。

分割協議で遺産を全て分割いていき、相続人の全員が同意した場合は、遺産分割協議書にサインをして保管をしておくことで、後でトラブルになることを防ぐことが出来ます。分割協議には、子供であろうと相続人は全員が参加をしていないと無効になってしまいますので注意をしてください。

全員参加をして遺産分割協議を行ってください

遺産を分割する場合には、2つの方法があります。1つ目は、遺言書の存在が確認でき、相続人が同意し遺言書に従って遺産分割を行う場合と、遺言書の存在が確認できずに、相続人達で遺産分割を行う場合です。後者の場合は、遺産分割協議と言って、相続人が全員参加している会議の中で、決めていかなくてはいけません。

一人でも欠席の場合は、無効となってしまいます。全員が参加をし、全員が同意をしたら分割協議は終了です。遺産分割協議書を作成し、相続人が全員サインをして保管をしておけば、後からトラブルになることなく遺産分割を行う事が出来ます。

遺言書がない等の場合に行う遺産分割協議について

亡くなった被相続人が遺言書を残していない場合もしくは不手際があった場合に行われるのが遺産分割協議です。これは相続人の最低の取り分を確保するための遺留分減殺請求のことではありません。遺産分割協議では、相続人と相続財産を確定させた後、相続人の間で協議をして相続の仕方を決定します。

その際、相続人全員の合意が必要となりますが、この合意は必ずしもひとつの場所に集まって行われる必要はありません。相続人の1人が分割案を作り、他の相続人を順番に訪ねて承諾を得る、という方法等を用いることもできます。相続人の間で遺産分割について合意が得られた場合、遺産分割の協議書を作成し、協議は終了となります。

遺言書に従って遺産分割協議を進める

葬儀の後は相続手続きに入ります。まず、相続人と財産の特定から始めましょう。特に被相続人に離婚経験があり、子供がいた場合は要注意です。離婚していても子供の遺留分は有効ですので、遺産分割協議に加わる必要があります。遺言書がある場合には、基本的にそちらに従って分配を進めることになります。

分配に納得がいかない相続人がいて、当人同士の話し合いでまとまらないときには、弁護士を立てて落としどころを見付けたり、裁判を通じて相続の分配を決めたりします。また、決められた記載方法に則っていない遺言書は無効となってしまいますので、注意が必要です。

遺言書がなければ 遺産分割協議が必要です

被相続人が亡くなったら、その時から相続が始まります。医師に死亡診断書を書いていただいたり、親族への連絡や、葬儀の手配、通夜、火葬などあわただしく過ぎていきます。遺言書があるかどうかを確かめるのも難しいものです。自筆証書遺言であれば自宅にある確率が高いです。公正証書遺言であれば公正役場に保管されています。

公正証書遺言ならば裁判所の検認がいりませんが、自筆証書遺言ならば、開封せずに家庭裁判所に持って行って検認を受ける必要があります。内容に不服があれば遺留分を請求する権利があります。遺言書がない場合は遺産分割協議を開く必要があります。