遺産分割協議をおこなう事については、遺産相続の手続きにおいて必要不可欠なことです。しかしながら、万が一相続人同士で集まることがむずかしいのであれば、弁護士に依頼することで相続人同士の仲介に入り、遺産の取りまとめをして下さいます。
依頼することで、相続人全員で集まる必要などもありませんので、忙しい人にとっては遺産相続に時間を割かれずにすみます。また、遺産相続については、さまざまな法的な要素も絡んできますので、弁護士を仲介に入れておくことで、心配ごとやトラブルなどを未然に防ぐことが可能になるでしょう。
遺産分割協議に必要なもの
遺産分割協議というのは、亡くなった方の遺産を相続人が協議してその分け方を決めることです。その際、必要となるのが遺産分割協議書という書類になります。これは協議の内容を書面にし相続財産を相続人の間にて話をつけるものです。
もちろん、亡くなった方が遺言書を残していれば、原則は遺言書に従います。ただしこの遺言書がなかった場合、相続人は亡くなった方の遺産を共有することになります。例えば遺産を売りに出したい場合、共有している間は相続人全員の合意が必要になります。そこで、協議書であらかじめ誰がどの遺産を相続するかを決めておけば、全ての遺産を共有することもなく、その相続人の意志で売却などが行えるようになります。
遺産分割協議についての知識
遺産分割協議は被相続人が死亡した際に、複数の相続人の間で行われる遺産相続についての話し合いの事です。まず始めに行わなければいけないのが、債務等の負の財産も含めた遺産全体を把握する事と相続の権利がある人物全員の確認です。
仮に協議を行った後に、新たに相続権を持つ人物が現れた場合、協議自体が無効となり改めて話し合いの場を設ける事になります。協議が成立したときに遺産分割協議書を作って、相続人が署名・押印し、各自控えを一通保管しておきます。この協議書作成は必ずする必要はありませんが、後々トラブルに発展しないよう未然に防ぐための証拠書類となります。
遺産分割協議で遺産の分け方を決めよう
遺産分割協議では協議書を作成して内容を書面にし、相続財産の決着をさせることです。亡くなった方が遺言書を遺していれば、原則遺言書に従います。遺言書がない場合は、遺産は法定相続分の分配基準に則って相続人全員で共有することになります。もし、相続人全員で共有していく状態が続くと、相続人の中でも亡くなる方も出てきます。
そのため、将来面倒なことにならないように、遺産分割協議を行って、相続人全員で、誰が何を相続するかを決めておいた方が賢明です。そして、相続人それぞれが何を相続するのか決めて書面に記名押印をすると、各々の思い通りに財産を処分することができます。
遺産分割協議で決まる財産分与
被相続人の死によって、残された財産を分割する手続きを経験するのは人生でも数回あるかないかでしょう。加えて、遺産分割協議という言葉を聞いたことがない方がほとんどだと思います。これは死亡した本人による遺言書が残っていない場合には必ず行わなければならない話し合いで、相続人の間で、遺産をどれだけ誰が受け継ぐかを決定するための場です。
遺言書の有無によって、遺産分割協議の流れは異なってきますが、相続人に該当する親族の謄本や、死亡者の財産である不動産や保険、借金などもすべて明記した目録といった書類を用意する必要があります。