遺産相続手続きは、本人が死亡したら7日以内に、死亡届を市町村役場に出さなければなりません。遺言書があるかを確認し、遺言書には、自筆遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、公正証書遺言、秘密証書遺言は、家庭裁判所の確認が必要です。
法定相続人を決め、相続財産目録を作成します。各相続人は、単純承認、限定承認、相続放棄のうち、一つを選び、遺産分割協議を行います。法的効果のある遺言書がある場合は、その通りに分割されるので、遺産分割協議が必要ない場合もあります。そして遺産の分配、各種名義変更をします。相続を知った翌日から10か月以内に相続税を納付します。これが大まかな手続きの方法です。
遺言書と相続手続きについて
相続手続きにおいて一番優先されるのが、実は遺言書です。こちらは何よりも優先されるため、遺言書が残されているような場合には親族間で揉めることがほとんどありません。(揉めた所で遺言書最優先ですので、意味がないのです)。そのため相続手続きで揉めることがあるとすれば、遺言書が残されていなかった場合です。
この場合には誰がどの財産をどういった割合で分配するのかがはっきりしていないため、一から話合う必要があります。この話合いのことを分割協議申請というのですが、実はこちらは弁護士などを介さずとも話を進めていけます。
相続手続きは誰にお願いするのがいいの?
遺産相続手続きは誰にお願いすれば一番スムーズに進めてくれるのか不思議に思っている人も少なくないと思います。しかし実は誰におお願いしなければならないといった規制などは特にありません。あるとすれば借金などもそうなのですが司法書士に関してはお金に関する依頼の場合140万円を超える案件は対応することができません。
また相続税に関してですが、相続する金額が1200万円以上ある場合には、必ず税理士を通して手続きをしなければなりません。こちらは法律で決まっているため、他の人に依頼することができません。不動産に関しても決まりが厳しいので弁護士でも対応できないこともあります。
相続手続きを知っておこう
2017年5月29日以降、相続手続きが簡素化されました。全国の法務局にて、相続する権利を持っている法定相続人全員の情報を収集して証明書を発行する、法定相続情報証明制度が始まったのです。本来の手続きは、誰が相続人なのかを確定させるために、亡くなった方の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本に加えて、相続人全員の戸籍謄本を揃えておく必要があります。
不動産、預金といった金融資産の相続、生命保険金の受け取りにも必要でした。戸籍謄本を揃えるためには、費用も時間もかかり負担は小さくありませんでした。新制度では、法務局に一度登録するだけで済みます。
相続手続きの基本について
相続手続きの基本については多くの人が知っていることでありますが、はじめてだったり、複雑な遺産内容だった場合においては、戸惑ってしまうような人も多くいることでしょう。遺産の内容については期限が設けられているようなものや、細かな取り決めがあるようなものがあります。
そのような際には、やはり遺産内容に長けている人が必要になってくるようなケースも予想されることでしょう。また、内容によっては、親族でのトラブルも発生するような事態にも発展してしまいますので、そのような事態に弁護士に依頼することで解決されていくことでしょう。