相続手続きとはいっても財産ではなく負債が多い場合には拒否をすることも十分あります。
自分が相続人になったことを知った3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の届出を行えば相続放棄が受理されます。申請する家庭裁判所は非相続人の家庭裁判所になります。
申請にあたっては相続放棄申述書、相続人の戸籍謄本、住民票、認印になります。なかには、限定承認といって、一部の負債を残して支払いをしていくという可能性もありますが、自分の負債では無いものを相続してまで払う必要が無いというのが相続放棄の考え方です。
多額の負債が発生する相続の場合には検討をしましょう。