遺言書作成には法的効力のある書き方を!

遺言とは、被相続人が生涯で形成した財産について、死亡後の配分について書き記すことです。相続では、基本的に妻、子、直系尊属、兄弟姉妹で配分しますが、遺言ではこれ以外の人にも残すことができます。

遺言書作成に当たっては、法律で決められた方法で残されなければ無効となり、効力が発生しません。たとえば、メールに残された遺言や、パソコンで作成し印刷した遺言、動画や音声の遺言は無効です。遺言書の全文、日付、氏名は、遺言書を残す人が自分で書くというルールがあるからです。法的に有効な遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割の協議を行い、全員が合意する結論を出す必要があります。

遺言書作成でわかり易い内容を知る

最初のうちに、ある程度わかり易い内容に変えてしまったほうが、読んでいる人によっては楽になるでしょう。書いている人がわかりづらいと思っている内容では、あまりいいものになりません。遺言書作成を行いたいのであれば、作成する時にどのような問題が生じているのかも判断しながら、最高の状況を作っていくこととなります。

最初のうちに、わかりやすく書くための方法を知っておくこと、そしてサンプルなどからわかり易い内容を理解しておくことも重要になっています。わかっている内容が多ければ多いほど、後からいい影響が出てくれるのです。

弁護士は遺言書作成のアドバイスを行う

アドバイスをしっかり行っていない場合、遺言書作成で間違ったものが作られてしまうので、かなり厳しい状況になってしまいます。作成したいと思っている場合には、アドバイスを貰うようにして、弁護士に困っている部分を相談してみましょう。特に高齢になってくると、ネットの情報はなかなか得られなくなり、本当に大丈夫なのか考えてしまいます。

知っている人に相談していくことが大事になっているので、できれば相談する内容を多くするようにしてください。遺言書作成は、個人でも行っていける方法ですが、できれば相談もしっかり行ってください。

ルールを学んで遺言書作成

遺言書作成と聞くと、書き方に規則があったりと難しく感じる方もいるのではないでしょうか。ですが、規則を覚えてしまえば、自分でも簡単に作ることができるのが遺言書です。その種類は、直筆のものから公的役場に依頼するものなど、様々な種類があります。

直筆で書く遺言書の場合は、遺言を残す本人が直筆で書かなければならないほか、最後に署名や捺印などを記載しなければ無効になってしまうこともあります。直筆で書く遺言書が、有効だと判断されるには家庭裁判所の検認が必要となります。その検認も必要ない遺言書として、公正証書遺言があります。

遺言書作成の後の保管は?

遺言書作成したのはいいが、これどこに保管しておけばいいのだろうか?とふと疑問に思うかもしれません。別に家の中に置いておいてもいいのです。しかしその際にはわかりやすい所に入れておくようにしましょう。大々的に片づけをしなければわからないような所だと、残された人たちが見つけられないこともあります。

遺言書は見つけてもらわなければ意味がありません。一番安心なのは法律事務所などで預かってもらうことです。預かり費用も年間5000円程度ですのでこれなら頼んでみてもいいのではないでしょうか?法律事務所で作成から依頼をおねがいした場合には保管料が無料の所もあるようです。

遺言書作成で公正証遺言を選択するメリット

公正証書遺言というのは、公証役場で作成する遺言書のことで、公証人が遺言の内容を聞き取り、それを正確に書き残すものを呼びます。遺言者の周囲の環境が複雑な場合、例えば離婚していて、子どもが複数いたり血縁以外の人に相続させたい、病気などが理由で、自筆で遺言書作成をするには難しいといった場合などに、遺言内容も難しくなる場合には最も適しています。

法律に沿った内容で書き残すため無効になることもほとんどなく、遺言者が亡くなったときには、面倒な家裁の手続きなく遺言書を開封できるなど、メリットが多くあります。保管場所は公証役場なので、書き換えられたりする心配もありません。