相続手続きの中には期日が設けられているものがあり、注意が必要です。まず、被相続人が亡くなって相続が発生するとその発生から3か月以内に相続人は相続放棄、又は限定承認のいずれかを決める必要があります。相続放棄とは相続財産がマイナス分のほうが多い場合に相続自体を放棄できる一方、限定承認とはプラス分の範囲でマイナス分も相続する場合を指します。
次に相続発生から4か月以内には被相続人の所得税準申告を行います。さらに10か月以内には相続人自身の相続税申告と納付を行う必要があります。遺産分割協議もその申告の前に済ませておく必要があります。
尚、相続人の遺留分を超えて相続が行われた場合にあとからそれを取り戻せる制度として遺留分減殺請求がありますが、この請求は相続発生から1年以内に済ませる必要があります。