相続手続きの中には期日が設けられているものがあり、注意が必要です。まず、被相続人が亡くなって相続が発生するとその発生から3か月以内に相続人は相続放棄、又は限定承認のいずれかを決める必要があります。相続放棄とは相続財産がマイナス分のほうが多い場合に相続自体を放棄できる一方、限定承認とはプラス分の範囲でマイナス分も相続する場合を指します。
次に相続発生から4か月以内には被相続人の所得税準申告を行います。さらに10か月以内には相続人自身の相続税申告と納付を行う必要があります。遺産分割協議もその申告の前に済ませておく必要があります。
尚、相続人の遺留分を超えて相続が行われた場合にあとからそれを取り戻せる制度として遺留分減殺請求がありますが、この請求は相続発生から1年以内に済ませる必要があります。
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連絡が取れない相続人がいる際の手続き
中には結婚したり、一人暮らしをするなどして家を出てしまう人もおり、そのまま連絡が取れなくなっている相続人がいる場合の相続手続きについてですが、たとえ連絡が取れなくても手続きをして相続をする必要があります。
勝手に集まった人だけで相続の手続きを進めると後でトラブルの原因になりますので、回避するために失踪宣告などの手続きが必要になります。
連絡が取れない相続人がいる時には、少し話がややこしくなりますので、法律家に頼んで相続の手続きを行うなどの対応を行う様にしたいですね。自分達の意見で進めてしまうのではなくて、きちんと法律が定められていますので、決して無視する事はできません。
手続きにおいて大事な相続財産
さて、今から相続の手続きをしようかという段階において重要な事があります。まず書類を書いたりする手続きに取り掛かるのではなく、まずは相続財産を確認する事が必要です。相続財産はお金だけとは限りません。
これが厄介で、証券や株式、生命保険など自分の知らない事もあるかもしれません。相続財産を把握するため、市役所に行って手続きしないといけない事もあり、平日は仕事をしていると難しく感じられるかもしれません。
相続財産が確定すると、次の手続きに進む事ができますね。手続きを一つ一つ見てみると、やらないといけない事はたくさんあり、悲しんでいるばかりではなく、忙しくなるという事が考えられますね。
ぜひ遺言書を作成したいケース
結婚して子供がいるが、離婚し別の人と再婚した場合などには、相続も複雑になってしまう事もあります。ですので、この様な場合には、遺言書を作成しておくといいと思います。他にも養子関係にある人なども遺言書を作成しておきたいですね。ちょっとした金額であっても、揉める時には揉めますので、遺言書を作成しておくと、回避できる可能性は高まる事でしょう。
また、身寄りがない人は、遺言書作成する必要がないと思われるかもしれませんが、面倒をみてくれた人に対してお礼がしたいという場合には、遺言書を作成しておく必要があります。誰かが権利を主張した場合でも、トラブルにならない様に考えておきたいですね。