相続手続きは拒否をすることが可能です

相続手続きとはいっても財産ではなく負債が多い場合には拒否をすることも十分あります。

自分が相続人になったことを知った3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の届出を行えば相続放棄が受理されます。申請する家庭裁判所は非相続人の家庭裁判所になります。

申請にあたっては相続放棄申述書、相続人の戸籍謄本、住民票、認印になります。なかには、限定承認といって、一部の負債を残して支払いをしていくという可能性もありますが、自分の負債では無いものを相続してまで払う必要が無いというのが相続放棄の考え方です。

多額の負債が発生する相続の場合には検討をしましょう。

いろんな費用を含む相続手続き

家族間での争いを避けるという目的のために、司法書士などに相続手続きを依頼してしまう人は多い様ですが、司法書士に支払う費用はもちろんですが、その他にも相続手続き関連の支払いが必要になる事もあります。

司法書士が提示している費用は、相続手続きに必要な費用を含んでいるのかどうかという事を知りたいですね。

相続手続きの費用を含んでいる場合には、別途お金が必要になるという事はあまりないかもしれませんが、法律費用だけであれば、別途相続手続きに関する支払いが発生する可能性もあります。詳しい内訳を確認するとすぐにわかる事でしょう。また相談する際に司法書士に尋ねておくと、はっきりとしますね。

手続きにおいて大事な相続財産

さて、今から相続の手続きをしようかという段階において重要な事があります。まず書類を書いたりする手続きに取り掛かるのではなく、まずは相続財産を確認する事が必要です。相続財産はお金だけとは限りません。

これが厄介で、証券や株式、生命保険など自分の知らない事もあるかもしれません。相続財産を把握するため、市役所に行って手続きしないといけない事もあり、平日は仕事をしていると難しく感じられるかもしれません。

相続財産が確定すると、次の手続きに進む事ができますね。手続きを一つ一つ見てみると、やらないといけない事はたくさんあり、悲しんでいるばかりではなく、忙しくなるという事が考えられますね。